令和6年度個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要はチラシのとおりです。
また、減税しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には別途お知らせいたします。
その他詳細は下記をご覧ください。
個人住民税の定額減税について(チラシ)
【お問合せ先】
南相木村役場 総務課(0267-78-2121)
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要はチラシのとおりです。
また、減税しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には別途お知らせいたします。
その他詳細は下記をご覧ください。
個人住民税の定額減税について(チラシ)
【お問合せ先】
南相木村役場 総務課(0267-78-2121)