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村長室から

伐採届について

所有する山林の山を間伐したり主伐したりする際、事前に(伐採する日から30日〜90日前まで)に役場に届出をすることになっておりますが、南相木村では森林計画図等の添付書類の他に下記の書類の記入をお願いしております。(主伐の場合のみ)
森林法の一部改正により、平成29年4月1日以降の伐採届を対象に森林の状況報告が義務化されておりますので、ご協力お願いいたします。
また、相続や売買などによる所有者の変更も役場への変更届出が必要になります。
森林に関するご不明なことなど振興課窓口へお気軽にご相談下さい。

伐採方法が主伐時に記入 記載例
伐採方法が主伐時に記入

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