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南相木村男女共同参画基本計画について

策定の背景

昭和21年(1946年)、個人の尊重と法の下の平等をうたう日本国憲法の制定により、男女平等の実現に向けた取り組みが進められ、家庭・教育などの分野のほか、女性の地位向上にとって基本となる分野に対しても目が向けられ、女性の国政への参画資格を得た婦人の参政権獲得は共同参画の第一歩として意味のあるものでした。
その後、「国際婦人年」と定められた昭和50年(1975年)を一つの節目として、国際社会の動きと連動しながら法律等が整備され、男女共同参画社会の実現に向けて取り組みが始まりました。また、平成11年(1999年)には「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮しようとする男女共同参画社会の実現を目指すこととなりました。
このように、男女共同参画社会形成に向けた法律や制度等は整備されつつありますが、未だ性別による不平等な慣習や慣行、固定的な性別役割分担意識が依然として根強く残り、男女共同参画の妨げとなっています。
一方、人口の減少、少子高齢化、社会経済情勢の変動が進むなかで、男性中心では支えきれない社会が到来しております。とりわけ少子高齢化の進行については、本村においても重要な課題となっています。
こうした現状や問題点を踏まえ、女性も男性も人間として一人ひとりがお互いを尊重し合い、性別に関係なく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指して、この計画を策定するものです。

計画の性格

本計画は、南相木村における男女を取り巻く問題点や実情を把握し、「男女共同参画基本法」に基づき不平等を解消し、男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に取り組むための指針となるもので、国や県の男女共同参画計画を踏まえつつ策定しました。
本計画は、家庭・地域・職場・学校などあらゆる場面で、また、それぞれの立場において住民のみなさんと共有し、責任を持って行動することで、共に計画に掲げる社会像を目指します。

計画の期間

この計画の期間は、令和6年度を初年度として、令和10年度を目標年度とする5か年間を対象とします。
なお、社会情勢の変化等により新たに計画を盛り込むべき事由が生じた場合は、計画を見直します。

計画の位置づけ

本計画は、「南相木村総合計画」を上位計画とし、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づき、各分野での基本方針との連携を図ります。また、国や県の考え方を踏まえるとともに、住民や関係機関などの意見を反映した男女共同参画社会づくり推進の基本指針とします。

南相木村男女共同参画基本計画(PDF)
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